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解説
個人情報保護法改正を受けた「カメラ映像を学術研究で利用するためのプライバシーを考慮したガイドライン」の変更点
Changes to the “Privacy-conscious Guidelines for the Use of Camera Video Images in Academic Research” in Response to the Revision of the Personal Information Protection Law
A bstract
個人情報保護法につき令和3年に改正法が公布され,令和5年4月から施行されている.本改正においては学術研究分野に係る規定等についても幾つかの改正が行われ,改正以前に作成され本誌でも解説された「カメラ映像を学術研究で利用するためのプライバシーを考慮したガイドライン」にも影響を与えることとなった.本稿では改正法を受けて変更したガイドラインのポイントについて解説する.
キーワード:個人情報保護法改正,カメラ映像,個人データの学術研究利用,ガイドライン,プライバシー保護
個人情報の保護に関する法律(以下,個情法)(1)は定期的に改正がなされている.その中で令和3年に公布,令和5年に施行された改正法においては,個人情報の学術研究目的での利用に関して,これまで組織の性質ごとに個別の法によって規定されていたところ統一化が図られたほか,個人情報の取扱いに関する規定が精緻化された.これにより,カメラ映像を学術研究に利用する機関はこの改正個人情報保護法の下,個人情報を取得し,利用し,提供することになった.
2019年に筆者らが作成した「カメラ映像を学術研究で利用するためのプライバシーを考慮したガイドライン」(2)は当時の個人情報保護法及び倫理的な観点から,カメラ映像を学術研究で利用する際に掲示するポスターやプライバシーポリシーのひな形等を提供するものであったが,法改正を受けてこれらの内容も更新する必要が出てきた.本稿ではこの内容について解説を行う.なお,本稿で解説するプライバシーポリシーのひな形等については従前と同じく脚注に記載するURLから入手することができる(注1).
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